文化庁届出受理校とは 文化庁届出受理済の日本語教師養成講座一覧
日本語教師養成講座を調べていると「文化庁届出受理」といった言葉が出てきます。
こんな感じで日本語教師養成講座の一括資料請求サイトなどを見ていると「文化庁届出受理」とか「文化庁届出受理講座」ということが前面に押し出されています。
文化庁届出受理とは
簡単に言えば文化庁の基準を満たした「日本語教師養成講座」のことです。
2017年8月より、法務省告示校(在留資格「留学」が付与される留学生を受け入れることが可能な日本語教育機関)の教員資格として掲げられている「420時間の日本語教師養成講座」は、文化庁に公示された一定の基準を満たす講座のみがその対象となります。
この文化庁の基準を満たした養成講座を修了された方は法務省告示校で日本語教師として働くことができます。
法務省告示校の教員資格の条件
平成28年7月に告示校の新基準が公示され、教員についての規定が明示されました。
告示校の新基準では、おおまかに以下の3つの条件のうちいずれかに該当する人が教員として認められます。
- 学士の学位を持ち、日本語教育に関する適当な研修を420単位時間以上受講し修了した者
- 日本語教育能力検定に合格した者
- 大学または大学院で日本語教育に関する教育課程を履修し、所定の単位を修得し卒業した者
つまり法務省告示校で日本語教師として働きたい場合で、420時間の日本語教師養成講座で求人条件を満たしたい場合には文化庁届出受理済みの講座を選択しないといけないということになりますね。
分かりやすくいうと、海外から日本にきた留学生が、きちんとした日本語を学べる学校はここだよ!ということを国がみとめた学校が告示校で、そこで働く日本人教師には基準があるということですね。
文化庁届出受理校 講座一覧
文化庁届出受理校の講座はどんどん増えており、こちらの国のHPでチェックできますので確認してみてくださいね。
「日本語教育機関の告示基準」(平成28年7月22日法務省入国管理局策定)第1条第1項第13号ニに規定する日本語教員の要件として適当と認められる研修について届出を受理された日本語教員養成研修実施機関・団体。
420時間の日本語教師養成講座で文化庁届出受理校を比べるなら一括の資料請求見比べるのがおすすめです。